・保険証、各種医療証(乳幼児医療費受者証、高齢受給者証等)をお持ちください。
・現在リウマチの治療をされている方は、紹介状をお持ちください。
紹介状をお持ちでない方の受診は出来ません。
・お持ちの方は紹介状、お薬手帳をお持ちください。
・混雑時は受付終了時間が早まることがあります。
・駐車場があります。
労働者災害保険とは |
1. | 常勤、臨時、アルバイト、日雇い、パート等の区別、雇用期間にかかわらず労災保険が受けられます。 |
2. | 取締役等の役員の方には、労災保険は適用されません。 |
※ただし一般労働者と同じように労働に従事し、その対象に該当するものとして賃金を得ている方には、労災保険が適用されます。 ※労働保険事務組合に加入して事務委託している事業主、個人タクシー運転士、大工等の一人親方で特別加入の承認を得た方には、労災保険が適用されます。 |
当院へお持ちいただく書類 |
業務災害 | 通勤災害 | |
初診 | 様式第5号 (療養補償給付たる療養の給付請求書) |
様式第16号の3 (療養補償給付たる療養の給付請求書) |
転医 | 様式第6号 (療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
様式第16号の4 (療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
その他 |
1. | 業務上、通勤による自動車事故については、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらかを優先するか決定してください。 |
2. | 一時自費払いした後労災として処理された場合、様式7号用紙(療養補償給付たる療養の費用請求書)を一緒にお出しください。 |
3. | 初診で受診した医療機関が非労災指定医療機関の時は、当院に転医後初診扱いとなりますので、様式第5号(又は様式第16号の3)を提出してください。 |
4. | その他労災関係書類について不明な点がございましたら、当院または労働基準監督署にお問い合わせください。 |
★病院は原則として治療を受けられた患者様自身に治療費の請求をします。
お会計を保留にする場合は、一時金として1万円をお預かりさせていただきます。
お支払いの後、その後の取り扱いについては当事者間でお話し合い下さるようお願い致します。
★相手の保険会社払いになる場合は、保険会社から平日9:00~12:00 15:00~17:00までに病院へ
連絡するように伝えてください。
★☆健康保険証(社保・国保)の使用について☆★
通勤途中及び仕事中の事故には使用できません。
健康保険証を使用したい場合には、国保の方はお住まいの市町村へ、社保の方は勤め先又は社会保険事務所等へ確認してください。(使用できないこともあります。)
許可が下りた場合は、確認先へ第三者行為の届出を行ってください。
当院には受付にて保険証の提示をお願い致します。
ご不明な点は、受付にご相談ください。